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入院・面会

入院医療費の計算


DPC(診断群分類)/PDPS(1日ごとの支払い方式)について

従前の当院の入院費の計算方法は「出来高払い」という、実施された診療の費用(入院料、投薬、注射、点滴、手術、検査、レントゲンなど)を個別に積み上げ合算して入院費を計算する方式で行なってきました。

これに対して、DPCとはDiagnosis(診断) Procedure(手技) Combination(組み合わせ)の略で、入院費の計算では患者様の診断群分類(疾病)ごとに1日あたりの診療にかかる費用が包括されます。

この包括費用の中には1日あたりの入院基本料、投薬、注射、点滴、検査などがそれぞれ定額で決められています。

つまり、1日に必要な診療内容がすべてパックとなって料金設定されているものがDPCの計算方法です。

ただし、手術料、胃カメラなどの内視鏡検査、人工腎臓、リハビリ料などについては包括金額には含まれず、従来どおりの出来高方式での計算となります。

DPCに関するQ&A

Q すべての入院患者がDPCの対象になるのですか?
A 当院に入院される患者様は、すべて包括評価の対象となります。ただし例外として以下の場合等は従来どおりの出来高払い制度の対象となります。
  • お産(帝王切開等保険行為のない場合)、労災、交通事故等の自由診療で入院した患者様
  • 病名が診断群分類に該当しない患者様
  • 入院後24時間以内に亡くなられた患者様
  • 生後7日以内に亡くなられた新生児の患者様
Q 医療費の支払い方法はどうかわりますか?
A 一部負担金の支払い方法は従来と変わりありません。当院では、退院時の時に請求書を発行し、お支払いをいただきます。月をまたいで入院をされる場合は、毎月末締めで処理を行い、翌月の10日前後に請求書を発行しお支払いをいただくようにしています。
Q 長期に入院しても1日あたりの点数は同じですか?
A 1日あたりの定額点数は、病名(診断群分類)別の日数に応じて3段階に区分されており、入院が長くなるほど1日当たりの点数は低くなります。また入院が長期にわたり診断群分類ごとに定められた入院日数(特定入院期間)を超えると出来高計算になります。
Q 診断群分類の途中変更はどうなりますか?
A 病名(診断群分類)は1回の入院で1つだけとなります。しかし、入院時の病名が退院するまでに検査等の結果によって変わる可能性もあります。病名は主治医が入院期間中、患者様に人的および物的に最も医療資源が投入された傷病名をもとに決定します。その場合、退院前に医師が主病名とした診断群分類での請求となります。
Q 月が変わってから診断群分類が途中変更になった場合の支払い方法はどうなりますか?
A 2ヶ月以上にまたがる入院の場合、入院後の症状の経過や手術などの治療内容の変更などにより前月に仮決定していた病名(診断群分類)が変更になった時は、入院日より診療費の計算をやり直し、当月分の診療費で差額の調整を行うことになります。この場合、追加請求や返還などが退院後に発生する場合もあります。
Q 入院の途中で別の診療科に変わった場合はどうなりますか?
A 複数の診療科それぞれで病名(診断群分類)を決定し、その中で入院期間中に最も医療資源が投入された診断群分類をもって決定されます。(当院の場合、消化器科から外科への転科など)
Q 特定疾患(公費)を持っていますが、その時の支払いはどうなりますか?
A 特定疾患(公費)の傷病が入院の主たる治療目的である場合は、包括評価になっても公費適応になります。
Q 高額医療費(医療費)の扱いはどうなりますか?
A 高額医療費(医療費)の扱いは従来と変わりません。
Q 食事の料金も包括されるのですか?
A 食事の代金は従来どおりの金額を負担していただくことになります。
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