静岡県外科医会会則
名称
第1条 本会は静岡県外科医会と称す。
事務局
第2条 本会の事務局は原則として会長の指定する場所におく。
会員
第3条 会員は静岡県在住の外科系医師で、所定の会費を納めた者とする。
目標及び事業
第4条 本会は主として外科領域における医師研修、保健診療及び公衆衛生に関する研究ならびに会員相互の親睦を図ることをもって目的とする。
1:集談会……臨床経験、臨床研究等会員の発表を目的とし、年1回~3回開催する。
2:講演会または講習会……随時必要に応じて開催する。
3:親睦会……必要に応じて随時開催する。
4:その他……福地記念基金を運営する。
1:集談会……臨床経験、臨床研究等会員の発表を目的とし、年1回~3回開催する。
2:講演会または講習会……随時必要に応じて開催する。
3:親睦会……必要に応じて随時開催する。
4:その他……福地記念基金を運営する。
役員
第5条 本会に下記の役員をおく。
会長 1名
副会長 4名
理事 若干名
監事 2名
評議員 会員の約1割
第6条 1 会長は役員会において選出し、総会で承認を受ける。
2 副会長は4名とし、東・中・西部地区から各1名、及び勤務医から1名を会長が指名する。
(地区は富士川以東を東部、富士川から大井川と榛原郡までを中部とし、それ以西を西部とする。)
3 評議員は各地区の副会長が各々の地区の会員数の約1割を推薦し会長と協議の上決定する。
4 その他の役員は役員会にはかり会長が指名する。
5 役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し、会長の任期は2期4年を限度とする。
役員は任期満了後であっても、次期役員が決定するまではその職務を行う。
第7条 1 本会に名誉会長、名誉会員並びに顧問を置き、役員会に出席する資格を有する。
2 名誉会長は会長経験者から役員会の議を経て総会で決定する。
3 名誉会員は長期本会のため特に貢献し且つ会員から推薦されたもので、役員会の議を経て総会で決定する。
なお、名誉会長、名誉会員は終年とし年会費を免除する。
4 顧問は会長が役員会の推薦を得て決定し、総会で承認を得る。顧問は年会費を免除する。
第8条 1 会長は本会会務を統轄する。
2 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその任務を代行する。
3 理事は理事会を組織し、会長の趣旨に従い本会の会務を処理する。
4 監事は本会の会計を監査する。
5 評議員は評議員会を組織し、会長の諮問に応じ本会の重要案件を審議議決する。
会長 1名
副会長 4名
理事 若干名
監事 2名
評議員 会員の約1割
第6条 1 会長は役員会において選出し、総会で承認を受ける。
2 副会長は4名とし、東・中・西部地区から各1名、及び勤務医から1名を会長が指名する。
(地区は富士川以東を東部、富士川から大井川と榛原郡までを中部とし、それ以西を西部とする。)
3 評議員は各地区の副会長が各々の地区の会員数の約1割を推薦し会長と協議の上決定する。
4 その他の役員は役員会にはかり会長が指名する。
5 役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し、会長の任期は2期4年を限度とする。
役員は任期満了後であっても、次期役員が決定するまではその職務を行う。
第7条 1 本会に名誉会長、名誉会員並びに顧問を置き、役員会に出席する資格を有する。
2 名誉会長は会長経験者から役員会の議を経て総会で決定する。
3 名誉会員は長期本会のため特に貢献し且つ会員から推薦されたもので、役員会の議を経て総会で決定する。
なお、名誉会長、名誉会員は終年とし年会費を免除する。
4 顧問は会長が役員会の推薦を得て決定し、総会で承認を得る。顧問は年会費を免除する。
第8条 1 会長は本会会務を統轄する。
2 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその任務を代行する。
3 理事は理事会を組織し、会長の趣旨に従い本会の会務を処理する。
4 監事は本会の会計を監査する。
5 評議員は評議員会を組織し、会長の諮問に応じ本会の重要案件を審議議決する。
会議
第9条 1 定期総会……年1回年度始めに会長がこれを招集する。
2 臨時総会……必要に応じ会長がこれを招集する。
3 役員会……必要に応じ会長がこれを招集する。
2 臨時総会……必要に応じ会長がこれを招集する。
3 役員会……必要に応じ会長がこれを招集する。
会計
第10条 1 本会の会費は年会費、寄付金及び広告費その他の収入をもって充てる。
ただし、親睦会、または講習会等にあっては会費を別に徴収することが出来る。
2 年会費は事務局で請求し徴収する。又は会員の所属する
3 年会費を2ヶ年以上滞納したものは退会したものと認める。
ただし、親睦会、または講習会等にあっては会費を別に徴収することが出来る。
2 年会費は事務局で請求し徴収する。又は会員の所属する
3 年会費を2ヶ年以上滞納したものは退会したものと認める。
会期
第11条 本会4月1日から翌3月31日までを1会期とする。
雑則
第12条 本会は下記の帳簿を備える。
1 会員名簿
2 会員簿(本会会計簿、基金会計簿)
3 記録簿
4 その他必要な帳簿
第13条 本会の会則に改正を要するときは総会の決議を得なければならない。
第14条 本会則は昭和57年4月1日から施行する。
(S59.7.16一部改正、S63.4.1一部改正、H4.4.1一部改正、H17.6.18一部改正、H29.8.26一部改正)
1 会員名簿
2 会員簿(本会会計簿、基金会計簿)
3 記録簿
4 その他必要な帳簿
第13条 本会の会則に改正を要するときは総会の決議を得なければならない。
第14条 本会則は昭和57年4月1日から施行する。
(S59.7.16一部改正、S63.4.1一部改正、H4.4.1一部改正、H17.6.18一部改正、H29.8.26一部改正)
会費に関する内規
1. 年会費はA会員は10,000円とする。医師会非会員は5,000円とする。
2. 個人病院、総合病院の勤務会員の年会費は施設年会費として下記の支払い方法を選択できる。
一名の個人病院会員はA会員に準ずるとして10,000円とする。
総合病院施設会費として以下の金額を徴収する。
2. 個人病院、総合病院の勤務会員の年会費は施設年会費として下記の支払い方法を選択できる。
一名の個人病院会員はA会員に準ずるとして10,000円とする。
総合病院施設会費として以下の金額を徴収する。
会員数 | 会費 | |
---|---|---|
2~4名 | 1名 | 5,000円 |
施設会費
会員数 | 会費 |
---|---|
5~6名 | 25,000円 |
7~8名 | 35,000円 |
9~10名 | 45,000円 |
11~20名 | 50,000円 |
21~30名 | 60,000円 |
31~40名 | 70,000円 |
41名以上 | 80,000円 |
(H4.6.6改正、H5.6.5一部改正、H17.6.18一部改正、H29.8.26改正、R6.7.19一部改正)